歯科衛生士法施行令

(平成三年六月二十八日)

(政令第二百二十六号)

歯科衛生士法関係手数料令をここに公布する。

歯科衛生士法施行令

(平一一政三九三・改称)

内閣は、歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第八条の六第二項及び第十二条の三第一項(同法附則第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

(免許に関する事項の登録等の手数料)

第一条 歯科衛生士法(以下「法」という。)第八条の六第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 歯科衛生士の登録を受けようとする者 四千七百五十円

二 歯科衛生士免許証又は歯科衛生士免許証明書(次号において「免許証等」という。)の書換え交付を受けようとする者 二千八百五十円

三 免許証等の再交付を受けようとする者 三千百円

(平九政五七・一部改正、平一一政三九三・旧第一項・平一二政六五・一部改正)

(学校又は養成所の指定)

第二条 主務大臣は、法第十二条第一号に規定する歯科衛生士学校又は法第十二条第二号に規定する歯科衛生士養成所(以下「学校養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。

(平一一政三九三・追加)

(指定の申請)

第三条 前条の学校養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。以下同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。

(平一一政三九三・追加)

(変更の承認又は届出)

第四条 第二条の指定を受けた学校養成所(以下「指定学校養成所」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。

2 指定学校養成所の設置者は、主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から一月以内に、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない。

(平一一政三九三・追加)

(報告)

第五条 指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に報告しなければならない。

(平一一政三九三・追加)

(報告の要求又は検査)

第六条 主務大臣は、指定学校養成所の設置者又は長に対し、教育又は経営の状況等に関して必要な報告を命じ、又は当該職員に必要な検査をさせることができる。

2 前項の検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。

(平一一政三九三・追加)

(指示)

第七条 主務大臣は、第二条に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、施設若しくは設備又は運営が適当でないと認めるときは、設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。

(平一一政三九三・追加)

(指定の取消し)

第八条 主務大臣は、指定学校養成所が第二条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、又はその設置者若しくは長が前条の規定による主務大臣の指示に従わないときは、その指定を取り消すことができる。

(平一一政三九三・追加)

(国の設置する学校養成所の特例)

第九条 国の設置する学校養成所に係る第三条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第三条

設置者

所管大臣

申請書を、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。以下同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない

書面により、主務大臣に申し出るものとする

第四条第一項

設置者

所管大臣

その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない

主務大臣に協議し、その承認を受けるものとする

第四条第二項

設置者

所管大臣

その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない

主務大臣に通知するものとする

第五条

設置者

所管大臣

その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に報告しなければならない

主務大臣に通知するものとする

第六条第一項

設置者又は長

所管大臣

報告を命じ

報告を求め

第七条

設置者又は長

所管大臣

指示

勧告

第八条

第二条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、又はその設置者若しくは長が前条の規定による主務大臣の指示に従わないとき

第二条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき

(平一一政三九三・追加)

(主務省令への委任)

第十条 第二条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成所の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

(平一一政三九三・追加)

(主務大臣等)

第十一条 この政令における主務大臣は、法第十二条第一号の規定による歯科衛生士学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同条第二号の規定による歯科衛生士養成所の指定に関する事項については厚生労働大臣とする。

2 この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。

(平一一政三九三・追加、平一二政三〇九・一部改正)

(受験手数料)

第十二条 法第十二条の三第一項の政令で定める受験手数料の額は、一万四千三百円とする。

(平六政六四・平九政五七・一部改正、平一一政三九三・旧第二項・平一二政六五・一部改正)

(事務の区分)

第十三条 第三条から第五条までの規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(平一一政三九三・追加)

(権限の委任)

第十四条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(平一二政三〇九・追加)

附 則 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成三年七月一日から施行する。

(平一四政二七・一部改正)

(読替規定)

2 法第二条に規定する業務を行う男子に係る登録及び免許証又は免許証明書に係る手数料並びに受験手数料については、第一条及び第十二条の規定を準用する。この場合において第一条中「歯科衛生士法(以下「法」という。)第八条の六第二項」とあるのは「歯科衛生士法(以下「法」という。)附則第二項において準用する法第八条の六第二項」と、第十二条中「法第十二条の三第一項」とあるのは「法附則第二項において準用する法第十二条の三第一項」と読み替えるものとする。

(平一一政三九三・平一四政二七・一部改正)

(国の貸付金の償還期間等)

3 法附則第四項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする

(平一四政二七・全改)

4 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第三項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

(平一四政二七・追加)

5 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

(平一四政二七・追加)

6 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

(平一四政二七・追加)

7 法附則第七項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。

(平一四政二七・追加)

附 則 (平成六年三月二四日政令第六四号)

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則 (平成九年三月二四日政令第五七号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年三月一七日政令第六五号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一四年二月八日政令第二七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。